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社会保険とは
労働保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)について
雇用保険について
青森県最低賃金のお知らせ
石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ
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 ● 社会保険とは

 法人や常時5人以上の従業員を雇用している会社の従業員は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。また、5人未満の事務所でも一定の手続きをして認可を受ければ健康保険・厚生年金の適用が受けられます。

諸届用紙の記入方法や手続き等は、商工会等へお問い合わせください。

  • 資格取得届
  • 資格喪失届
  • 被扶養者届
  • 月額変更届
  • 住所氏名・変更届
  • 傷病手当金請求書
  • 高額療養費支給申請書
  • 出産手当金請求書
  • 出産育児一時金請求書
  • 埋葬料請求書など
 ● 労働保険とは

 従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従業員も労災保険に特別加入することができます。

商工会では労働大臣から労働保険事務組合の認可を受けて労働保険(労災保険、雇用保険)について、ご相談に応じております。

 ● 労災保険(労働者災害補償保険)について

 仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。 また「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。保険料は全額事業主が負担します。

  • 保険給付には次のもの等があります
  • 療養補償給付または療養給付
  • 休業補償給付または休業給付
  • 傷病補償年金または傷病年金
  • 障害補償給付または障害給付
  • 遺族補償給付または遺族給付
  • 葬祭料または葬祭給付等
●雇用保険について

 雇用保険制度は、従業員が失業した場合に次の就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置する時などには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。保険料は、事業主と従業員で負担します。

なお、毎年4月1日現在で64歳以上の人については保険料が免除されます

雇用保険被保険者に関する手続き

●資格取得届
提出期限 雇用した翌月の10日まで
提出書類 雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者証(紛失の場合は、前職等履歴を確認し、公的機関発行の身分証明等を添付して下さい)・出金簿・雇用契約書
●氏名変更届
提出期限 氏名変更があったその都度速やかに
提出書類 雇用保険被保険者氏名変更届、住民票、運転免許証など氏名確認できる書類
●区分変更届

一週間の所定労働時間が、@20時間異常30時間未満→30時間以上になったとき、あるいは、A30時間以上→20時間以上30時間未満になったとき必要です

提出期限 変更のあった月の翌月10日までに
提出書類 雇用保険被保険者区分変更届、雇用契約書・タイムカード等労働条件を確認できるもの
● 資格喪失届
提出期限 離職した日から10日以内
離職票を交付する場合
提出書類
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用保険被保険者離職証明書
  • 賃金台帳・出勤簿(完全月6ケ月分を確認できる分)、離職理由を確認できる書類
離職票を交付しない場合
提出書類 雇用保険被保険者資格喪失届、出勤簿、

離職者が「離職票は必要ない」と希望している以外は、原則として離職票を交付して下さい。退職の時点で離職票を交付しないときでも、後日離職票の交付が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

●青森県最低賃金のお知らせ

平成17年10月1日より    

                時間額608円

 産業や職種に関わりなく県内で働く常時・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。又、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金1ケ月を超える期間毎に賃金、時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金及び深夜労働に対する割増部分の賃金は最低賃金の算定にふくまれません。

●石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方へ

労災補償制度等のご案内

 石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方については、将来、原発性肺がん、中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。特に中皮腫については石綿との因果関係が強く指摘されています。又、原発性肺がん及び中皮腫とも石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、原発性肺がんで15年から40年、及び中皮腫で20年から50年との特徴があります。

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 原発性肺がん及び中皮腫等を発症しており、それが業務により石綿にさらされていたことが原因と認められた場合には、労働補償を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。

石綿との関連が明らかな疾病として、次の5疾病があります

石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿肺水、びまん性胸膜肥大厚

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